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役員報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

【適時開示事項】PDFはこちら

 当社は、平成28年1月26日開催の取締役会において、会社法第238条及び第240条の規定に基づき、役員報酬型ストックオプションの発行について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。



1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 当社の役員に対する報酬制度について、当社の株価をより一層意識した経営や業務運営が可能となり、かつ当社の業績を長期的に向上させる仕組みを構築していくことを目的として、下記「新株予約権発行の要領」に記載のとおり、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を1株当たり7円とする役員報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであります。

2.新株予約権割当の対象者
 当社の取締役及び監査役合計10名

3. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類及び数
 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
 また、割当日後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を7円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

③ 新株予約権を行使することができる期間
 平成29年2月1日から平成30年1月31日までの1年間とする。

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 (イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
 (ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(イ)の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

⑥ 新株予約権の行使の条件
 (イ)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役又は監査役の地位に有ることを要する。
 (ロ)新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
 (ハ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

⑦ 新株予約権の取得の条件
 (イ)新株予約権者が、上記⑥で定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
 (ロ)以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
   ・ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ・ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
   ・ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

⑧ 新株予約権証券
 発行しない。また、本新株予約権者は、会社法第290条の規定による請求はできないものとする。

⑨ 組織再編行為時の新株予約権の取扱い
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

⑩ 端数の取扱い
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。


(2)新株予約権の数
  327個
 なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は32,700株とし、上記(1)①により付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

(3)新株予約権の払込金額
 新株予約権割当日において算定される新株予約権の公正価額とする。ただし、新株予約権の払込は、割り当てを受ける取締役及び監査役が、当社に対して有する報酬請求権と相殺するため、新株予約権の割当時においては、払込金額は生じない。

(4)新株予約権の割当日
 平成28年2月17日

以 上